韓国で受けた整形・施術のトラブル、
日本語で弁護士に相談できます
副作用が出た、説明と違う、クリニックが対応してくれない――。韓国の弁護士 金旻建(キム・ミンゴン)が日本語で状況をお聞きし、いまできることとこれからの対応をご説明します。
日本からは「+82 10-4729-3573」、韓国国内からは「010-4729-3573」におかけください。

このようなご相談が多くあります
施術の種類を問わず、まずは状況をお聞かせください。
二重・目頭切開
左右の幅が違う、傷跡が目立つ。「腫れが引けば自然になる」と言われたまま変わらない。
眼瞼下垂(目元)の手術
目が完全に閉じない、乾燥や痛みが続く。
ボトックス
まぶたが下がる、笑顔が作れない、うまく噛めない状態が続く。
フィラー(ヒアルロン酸など)
しこりが残る、皮膚の色が変わる・黒ずむ。痛みや色の変化があれば、すぐに受診を。
鼻整形
形が思っていたものと違う、鼻の穴の左右差、息苦しさ。
豊胸・輪郭手術
炎症や発熱、厚く盛り上がった傷跡、しびれや感覚の異常。
症状が悪化している場合は、まず医療機関の受診を優先してください。
いま、できること
あとから状況を説明するための記録が、何より大切です。
- 施術前後の写真を、撮影日がわかる形で保存する
- クリニックとのやり取り(LINE・カカオトーク・メール・SNSのメッセージ)を消さずに保存する
- 支払いの記録(カード明細・領収書・見積書)と同意書をまとめる
- 診療記録のコピーを請求する — 本人の請求は、病院が正当な理由なく拒めません(「医療法」第21条)
- 帰国前であれば、できれば別の医療機関で診察を受け、診断書をもらう
- 「合意書」「示談書」には、内容を確かめるまで署名しない
韓国語の書類も、そのままお送りいただければ弁護士が内容を確認します。
↓ 1枚チェックリスト(PDF)をダウンロード解決までの流れ
- 日本語でご相談
いつ・どこで・どんな施術を受け、いまどんな状態かをお聞かせください。
- 記録の確保と確認
診療記録・写真・やり取り・支払い記録をそろえ、弁護士が内容を確認します。
- 交渉・調停・訴訟の検討
クリニックとの交渉、韓国医療紛争調停仲裁院の調停、損害賠償請求など、事案に合った方法をご説明します。
損害賠償の請求には期限があります(損害と相手を知った日から3年、行為の日から10年。「民法」第766条)。早めのご相談をおすすめします。
これまでに担当した医療事件から
実際に担当した事件を、個人が特定されない形で要約しています。結果は事案ごとに異なります。
ほうれい線のフィラー
フィラー注入後に血管が詰まり、皮膚の色が変わって壊死が起きたのに、クリニックは溶解注射などの処置をすぐに行いませんでした。身体鑑定と診療記録をもとに、施術の過失と事後対応の遅れ、説明不足を主張し、裁判所は病院側の過失を認めました。
韓国語の事例ページ →頬のボトックス
施術後に頬のくぼみと左右差、顔面のまひ、呼吸や飲み込みの困難が生じました。身体鑑定で施術前には症状がなかったことを示し、同意書に重大な副作用が書かれていなかった点も主張して、施術上の過失と説明義務違反が認められました。
韓国語の事例ページ →輪郭手術(あご)
手術後にあごの神経が損傷し、歯ぐきや歯の感覚が鈍くなりました。身体鑑定と診療記録鑑定を申し立て、神経の位置を十分に確かめずに切除した点と、主な副作用の説明が足りなかった点を立証し、病院側の過失が認められました。
韓国語の事例ページ →日本語で対応する弁護士

金 旻建キム・ミンゴン
弁護士法人 輝相 パートナー弁護士
大韓弁護士協会 認定 刑事専門弁護士
医療事故・美容整形の損害賠償事件も担当しています。韓国の手続きや韓国語の書類について、日本語でご説明します。
- 延世大学校 金属システム工学科
- 成均館大学校 法学専門大学院
- 第5回 弁護士試験 合格
- 法務法人(有限)ウミョン パートナー弁護士
- 現 弁護士法人 輝相 パートナー弁護士
韓国での整形トラブルを、短いアニメで
よくある状況をもとに再構成したストーリーを、短いアニメで紹介しています。
@clinicdisputeよくあるご質問
クリニックから「様子を見ましょう」と言われました。待つしかないのでしょうか?
症状の写真を毎日残し、クリニックとのやり取りも保存してください。痛みや皮膚の色の変化、発熱などがある場合は、ほかの医療機関の受診も検討してください。施術後の対応が適切だったかどうかも、責任を考えるうえでの検討材料になります。
返金や合意の書類にサインを求められました。
署名する前に内容を確認してください。合意書の内容によっては、その後に治療費や慰謝料を求めることが難しくなる場合があります。サインの前に書類の写真をお送りいただければ、日本語でご説明します。
日本に帰国した後でも相談・請求できますか?
できます。韓国の弁護士を代理人にすれば、多くの手続きは代理人が進められます。まずはお電話かメールで、いつ・どこで・どんな施術を受けたかをお知らせください。
このページは一般的なご案内です。個別の事案については、ご相談のうえでご説明します。