弁護士法人 輝相きそう 한국어
返金・合意書のチェックポイント

クリニックから「合意書」への
サインを求められたら

返金や再手術と引き換えに、韓国語の合意書へのサインを求められることがあります。一度サインすると、あとから治療費や慰謝料を求めるのが難しくなる場合があります。サインする前に確認していただきたいことをまとめました。

日本からは「+82 10-4729-3573」、韓国国内からは「010-4729-3573」におかけください。

金旻建(キム・ミンケン)弁護士
日本語で対応金 旻建 弁護士
WHY

合意書は「これで終わりにする」という約束です

韓国の民法では、互いに譲り合って争いを終わらせる約束を「和解」といいます(民法第731条)。和解した内容は、思い違い(錯誤)を理由に取り消すこともできません。争いの対象以外のことについての思い違いなど、例外は限られています(民法第733条)。

韓国の大法院(最高裁判所)も、一定の金額を受け取って残りの請求をあきらめる合意をした場合、その後に損害が大きくなっても、原則として追加の賠償は求められないと判断しています。合意のときに予想できなかった重大な後遺症などは例外になり得ますが、認められる範囲は狭く、この事件でも合意の効力が認められました(大法院 2000年3月23日 99다63176 判決)。

CHECK THE WORDING

書類に、こんな文言はありませんか

韓国語の書類に次のような文言があれば、特に注意が必要です。お手元の書類の韓国語と見比べてください。

「향후 본 건과 관련하여 민·형사상 일체의 이의를 제기하지 않는다」

今後この件について、民事・刑事を問わず一切の異議を申し立てない。

後遺症が出ても、損害賠償の請求や告訴が難しくなるおそれがあります。

「본 합의로써 본 건에 관한 모든 분쟁이 종결되었음을 확인한다」

この合意によって、この件に関するすべての争いが終わったことを確認する。

「これ以上は求めない」という意味で使われる文言です。

「병원 측에 의료상 과실이 없음을 확인한다」

クリニック側に医療上の過失がないことを確認する。

あとで過失を主張するときに、不利な材料として使われるおそれがあります。

「환불금 ○○원을 지급하며, 이로써 일체의 손해배상에 갈음한다」

返金○○ウォンを支払い、これをもって一切の損害賠償に代える。

返金が施術代だけなら、治療費や慰謝料をあきらめる意味になり得ます。

「본 합의 내용 및 시술 관련 사항을 SNS·후기 등 외부에 공개하지 않으며, 위반 시 위약금 ○○원을 지급한다」

合意内容や施術のことをSNS・口コミなどで公開しない。違反した場合は違約金○○ウォンを支払う。

すでに書いた口コミの削除を求められることもあります。違約金の額も確認してください。

実際の文言は書類ごとに違います。似た表現でも意味が変わることがあるため、書類の写真をお送りいただければ弁護士が確認します。

REFUND

返金額に、何が含まれていますか

返金が「施術代だけ」なのに「一切の損害賠償に代える」と書かれていれば、次のような費用は、あとから求められなくなる可能性があります。

  • 施術代
  • ほかの医療機関での治療費・薬代
  • 再手術の費用
  • 再来韓のための交通費・宿泊費
  • 仕事を休んだ分の収入(休業損害)
  • 精神的な苦痛への慰謝料
RE-SURGERY

再手術を約束されたら、書面に残す

口約束やメッセージだけでなく、合意書そのものに書き込んでもらってください。

  • 誰が執刀するか
  • いつまでに行うか
  • 費用は誰が負担するか(どこまで無料か)
  • 再手術でも改善しなかった場合はどうするか
  • ほかのクリニックで治療を受けることを選べるか
  • 再来韓の交通費・宿泊費の扱い
BEFORE YOU SIGN

サインする前にすること

  1. その場でサインしない

    「持ち帰って確認したい」と伝えてください。内容がわからない韓国語の書類にはサインしないでください。

  2. 書類をすべて撮影する

    全ページを、文字が読める明るさで撮影してください。

  3. 診療記録のコピーを先にもらう

    本人の請求は、病院が正当な理由なく拒めません(医療法第21条)。合意のあとでは協力を得にくくなることがあります。

  4. 別の医療機関で診察を受ける

    いまの状態と今後の治療の見込みを確かめてから、金額を考えてください。

  5. 弁護士に書類を送る

    写真をメールでお送りいただければ、日本語で内容をご説明します。

ALREADY SIGNED

すでにサインしてしまった場合

あきらめる前に、書類をお送りください。合意のときに予想できなかった重大な後遺症が出た場合(上の大法院判決)、だまされたり脅されたりしてサインした場合(民法第110条)、困っている状況や経験のなさにつけ込まれて著しく不公平な内容だった場合(民法第104条)などは、合意の効力を争える余地があります。

ただし、いずれも認められる範囲は狭く、事情によって結論が変わります。早めにご相談ください。

このページは一般的なご案内です。個別の事案については、ご相談のうえでご説明します。

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